離婚が確固たるものとなり、次のステップとして具体的な話し合いをし、諸々決めていく事になりました。その際に離婚協議書を自分で作成致しました。
私の場合、互いに 「離婚」と言う事を納得したので、協議離婚であり、調停離婚ではありません。
なので、必要最低限の範囲での準備だと思います。
Contents
離婚協議書とは
書面に残すといっても、公正証書のように行政書士さんに頼む程ではありませんでしたし、(お金もなかったですし←切実)離婚にあたっての双方の決め事をキッチリさせる、といったことが重視できれば良し、と思い、離婚協議書という形を選びました。
▶ 離婚協議書
離婚時の夫婦の間の話し合いで合意した条件内容を記載しておく書面です。
広く作成されている契約書と同じ私署証書となり、法的な効力が備わります。
▶ 離婚公正証書
全国各地にある公証役場で作成します。
金銭支払いの契約(養育費や慰謝料)において、その支払いが守られなかったときに、金銭の受領をする権利者(債権者)は、支払い義務者(債務者)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを、裁判を経なくても実行できます。
作成には手数料がかかります。
基本的には、ベースに離婚協議書があって、それを法的効力を強めるために公正証書にするかどうか、といった感じとも言えると思います。
いずれにせよ、話し合いの元、諸々を納得いくように決めていく必要があります。
離婚協議書の作成
当時、作成した私の場合の離婚協議書です。
第一条:双方の離婚合意の旨
第二条:養育費(学費)支払い・(親権)
第三条:慰謝料の支払い
第四条:振込先及び不履行の場合の旨
第五条:財産(債務)清算
第六条:年金分割
第七条:清算条項
各条項について
◆ 第一条:双方の離婚合意の旨
これは「互いに離婚することに合意した」という意思表明ですね。
◆ 第二条:養育費(学費)支払い
二人の子供達は当時 大学生、専門学校生でした。
既に上の子は成人してましたし、下の子も成人間近でした。なので、「親権」と言うよりは「どちらかの戸籍に入るか?」という選択肢のような形となりました。
子供達に離婚の話をしたとき、二人とも私の戸籍に入るとの応えだったので、そこは当人達の意思尊重でその通りに。
そんな訳で、あえて「親権」についての項目は設けていませんでした。
ただ、学生だったため、まだ学費が必要な状態でしたので、そこは払ってもらわないと、ということで、学費(一般的な養育費)としての支払いを取り決めました。
その受け取り先が 私=親権 みたいな感じの認識で記載してあります。
お子さんがまだ小さい方は、条項で親権をハッキリ記載した方が良いでしょう。
◆ 第三条:慰謝料の支払い
これはですねー、私の精神的苦痛に対して、といった所ですね。
病気への理解のなさ、それまでの諸々に対して、です。
以下の第五条の清算としての一部も含まれてました。
◆ 第四条:振込先及び不履行の場合の旨
学費、養育費の振込先 及び 支払いしなかった場合の措置についての記載です。
◆ 第五条:財産(債務)清算
財産はありませんでしたが、債務はありました(苦笑)
その清算に対しての費用は元ダンナ側で負担するという旨の記載です。
◆ 第六条:年金分割
離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度があります。
その割合を記載したものです。
◆ 第七条:清算条項
以上に記した以上の請求、関与を互いにしない、という誓約です。
以上、あくまでも私の場合としての一例です。
離婚協議書を作成するメリット
離婚の理由や家族構成等で記載する内容は変わってくるでしょうから、ベース的にはこんな感じで、後は肉付けしたり、削いだりして 双方が納得する形にできれば良いかと思います。
基本的な項目さえ押さえておけば、作成するのにそんなに難しいものではありません。
少なくとも私は離婚協議書を作っておくことで一つの区切りをつけられたと思っています。
また、何事にも口約束だと当てにならない面もありますが、書面を交わしてあることで決め事が明確になっているという安心感もありました。
離婚後、私自身はこれらにまつわるトラブルはありませんでしたが、すんなり離婚に至るケースばかりではないはずです。
離婚後のゴタゴタやトラブルを避けるためにも、離婚を考えていらっしゃる方は、このような書面を作成することも知っておくとよいのではないでしょうか。